軽井沢中学校建替工事で過大交付金

1712_news_tyugaku.JPG
 会計検査院は11月8日、軽井沢町が軽井沢中学校の校舎建替えに際し、不当に補助金を受け取っていたと指摘した。国から受けた交付金5億39万円の内、2億2793万円が不当にあたるとしている。



 軽井沢中学校の建替え工事は2014年7月から16年3月まで行われた。総工費53億6760万円。公立の義務教育学校施設を整備する際、構造上、危険な状態にある校舎や教育にふさわしくない建物の改築などは、基準に適合すると国から学校施設環境改善交付金を受けられる。同交付金で不当とされたのは12の自治体で計5億8000万円、中でも軽井沢町の不当交付額は突出している。



 会計検査院によると、軽井沢町は工事を行う年度の学級数で必要面積を算出すべきところを、前々年度の学級数で算出。必要面積を588㎡多く計算していた。この計算では危険建物の面積が必要面積の50%を超え、全面改築の対象になるとして、交付金を過大に申請。また事業実施年度に解体・撤去作業を行っていないのに、費用を加算していたことも不当交付金の対象として指摘されている。



 軽井沢町は町議会12月会議に、過大と指摘された分の返還金を盛った一般会計補正予算案を提出。町長はあいさつで、「町民の皆さまにはご心配をおかけした。今回の事案に萎縮することなく、補助金等を積極的に獲得するべく努めていく」と話した。



交付金不当とした事由

・危険建物の面積を資格面積としていた(資料1参照)

・改築を行う前々年度の学級数で算出

・解体・撤去費を加算




<資料1>

軽井沢町の算出

必要面積(前々年度の学級数で計算)7052㎡

危険な状態にあるとした面積    3564㎡

必要面積の50%以上なので全面改築にあたるとし、残りの3488㎡も改築事業(不適格改築事業)の必要面積として申請。


会計検査院の指摘

必要面積(事業年度の学級数で計算)6464㎡

危険な状態にある面積       3176㎡

必要面積の49%で全面改築の対象にならない。不適格改築事業に含めた面積を交付対象から除外すべき。

関連記事