社名公表の会社が軽井沢町を提訴

 軽井沢町にカフェを出店した会社が、町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例違反として、社名や代表者名・住所などを令和2年2月3日から現在まで2年以上にわたり不当に公表され続けているとして、軽井沢町に対し1100万円の損害賠償請求を求める訴えを地裁に起こした。訴状によれば原告は、環境課自然環境係等に事前協議を申し入れたにも関わらず不当に拒絶され、法人の社名だけでなく代表者の氏名や住所が公表されたこと、また公表が現在まで続いている状況は違憲であるとしている。第一回の口頭弁論は3月の予定。

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