127年目の軽井沢 Vol.6

(前号までの内容)
軽井沢自然保護対策要綱は保養地域(別荘地)の自然を守り快適に過ごせるよう配慮した内容が盛り込まれている。しかし、要綱に関することを決める「自然保護審議会」の理事に別荘所有者は一人も含まれていない。その理由とは?
 保養地域に暮らしている別荘住民を、理事に加えない理由とは何なのだろうか。当時の町長・佐藤雅義さんにその理由を尋ねたが、「昔のことだから覚えていない」という返事で答えにならなかった。
 今年7月30日、別荘団体連合会は現町長に「自然保護審議会」理事に別荘住民を入れるよう求めた。別荘住民が入っていない理由について、同席した生活環境課長は「遠方から出席する別荘住民では決めることに時間がかかるから」と話したが、別荘団体連合会は「都内から新幹線で約1時間なのでそれは理由にはならない」と述べた。結局、はっきりとした理由はわからなかったが、現町長は「自然保護審議会」の理事に別荘住民を入れることを検討すると約束した。
 2012年の春、南ヶ丘を通りかかった今井優子さん(仮名)は、別荘地約500坪の敷地の木を切っている場面に遭遇した。敷地内の木々は全て伐採され、大きなモミジやコブシの幹が横たわっていた。さらに境界の並木を切ろうとしているので、思わず「並木は切らないで」と叫んだ。驚く業者の人に「道路際の並木はずっと続いている。ここを切ってしまったら、並木のバランスがくずれて別荘地としての美しさが半減する」と説得を続けると業者の人は所有者に連絡してくれ、南ヶ丘通り側は切らないことを了承した。
 今井さんが「伐採の届は出しているか」と尋ねると、その業者は「メッシュで区切った面積の合計が300㎡に満たないから、届出なくていい」と答えた。何のことか分からず、役場へ訊きに行くと1枚の紙を渡された。
 内容を理解した今井さんは驚いて声をあげた「これでは、並木は切られてしまう」。
(次号へ続く)

広川小夜子

※「127年目の軽井沢」の127年とは、A.C.ショーが軽井沢を避暑地として見出してからの歳月。

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「自然保護対策要綱に基づく伐採の届出に係る取扱いについて」
【運用基準】木竹の伐採の届出の対象面積の算出方法
(1)区画の皆伐の場合の面積
   区画面積を届出対象面積とする。
(2)区画内の一部における一団の皆伐の場合の面積
   区画内を3mメッシュで分割し、伐採する樹木の樹冠の水平投影を含むメッシュの面積の合計を届出対象面積とする。ただし、メッシュ内に含まれる樹冠の水平投影面積全体の20%未満であるメッシュの面積は合計に含めないことができる。

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