マンション、ホテルの開発規制へ 用途地域見直し検討委が初会合

 軽井沢町は1219日、マンションやホテルの建築制限エリアの設定など、土地利用規制の強化に向けて検討する「軽井沢町用途地域他見直し検討委員会」(委員16人)の初会合を開いた。町が3月に発出した「軽井沢の自然環境と景観を守るための宣言」を受け、同委員会では、マンションやホテルの建築を制限する特別用途地区や特定用途制限地域の設定、用途地域や風致地区の区域や基準の見直しについて議論する。

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 都市計画法にもとづく特別用途地区について、町はまず旧軽井沢エリアでの設定を検討し、共同住宅(マンション、アパートなど)やホテルの立地を制限する方針を示した。地図上に具体的な設定区域を線で囲んだ素案を提示し、委員の意見を求めた。

 旧軽井沢では、住民合意による景観育成住民協定を結んでいる区域(6地区)と、建築協定を結んでいる区域(1地区)が、まだら状に存在。町は、これらの区域をすべて内含する形で、必要最小限の範囲を特別用途地区に設定する考えだ。

 委員からは「マンションやホテルがどの程度増えているか、データを示して課題を説明した方がよい」「連続した街並みや環境であるのにも関わらず、線の内外でどう異なるのか、住民に説明できる理屈が必要だ」「特別用途地区の設定によって、労働力確保のためのアパートまで規制されるおそれがある」などの意見が出た。

 町は2026年2月に旧軽井沢エリアの住民らを対象にした住民説明会を開く予定。パブリックコメントや公聴会なども実施し、同年12月までに、特別用途地区内の建築物の制限に関する条例を制定したい考えだ。

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