【軽井沢新聞7月号】町自然保護対策要綱改正、一部について 8月下旬の告示・施行も
軽井沢町は6月25日、町自然保護対策要綱等検討部会を開き、改正概要の修正や施行期日などについて話し合い、採決を行った。
建築物の屋根勾配を外部から視認できることとする修正や、宿泊施設での営業者や従業員の駐在義務の規定新設などについては、賛成が3分の2を上回った。
集合住宅等の戸当たり敷地面積について、保養地(総戸数10戸以上)で600㎡から1000㎡に、居住地域・集落形成地域では150㎡から300㎡に広げる改正案を提示。「土地の大きさに対し建てられる戸数を抑えることで、基本的には建物の大きさもコンパクトになると考えている」と説明。今年4月に実施したパブリックコメントでも129件のうち39件が、この項目に集中していたこともあり、議論に多くの時間を割いた。
大型の集合住宅などが急速に増えている現状に「今手を打たないと間に合わない」とする意見がある一方、「若い世代や新たな働き手に(住める場所の)供給数を確保し、生活を守らないといけない」と、改正に慎重審議を求める声も。採決ではこの日の出席者で3分の2を超えず、欠席者5人の意向を聞き最終判断することを確認した。
今回賛成が3分の2を上回った項目については、7月の自然保護審議会での説明を経て、前回の修正案と合わせ、8月下旬を目安に告示交付を行う予定だ。告示と同日に施行するものもある。
土地利用行為に関する条例に罰則規定を検討
この日の部会で町は、自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例に、罰則規定の新設を検討していることも明らかにした。同条例では、特定の土地利用行為を行う場合、町長との事前協議を義務付けているが、守られていない事例があると説明。これまでは行為者に勧告の上、応じないときは氏名、住所などを公表する─と定めていた。検討案では、勧告に従わない場合、命令規定を新たに定め、違反者には拘禁刑、罰金刑を科す規定を設けるという。対象者を行為者だけでなく設計者、施工者、工事監理者にも広げる考えも示した。




