宿泊施設の従業員の駐在義務など 町が自然保護対策要綱の改正を告示
軽井沢町は8月28日、自然保護対策に関する町独自の建築物の基準等を定めた「軽井沢町の自然保護対策要綱」などの一部改正について告示・公布した。一部改正するのは計18項目。同日施行のものもあるが、影響力の大きさに合わせ、施行期日を分けて設定している。主な改正概要は以下のとおり。
◇建築物の階数制限(2026年10月1日施行)
傾斜地などでは、地階に該当する部分が地上に露出し、階数制限を超えた建築物に見えることがあることなどから、周辺環境に大きな影響を及ぼす建築物について、地階を含めた階数を基準以下(商業地域は3階以下、保養地域などは2階以下)に。
◇宿泊施設における営業者や従業員(使用人等)の駐在(2026年10月1日施行)
簡易宿所での騒音などの問題を解消するため、人が宿泊している間は、施設内に営業者や従業員を駐在させる。
◇集合住宅等の戸当たり敷地面積(町長が別に定める日に施行)
良質な景観の維持のため、増加する集合住宅などの基準を見直し、保養地域(総戸数10戸以上)で600㎡/戸から1000㎡/戸に、居住地域・集落形成地域(総戸数10戸以上)で150㎡/戸から300㎡/戸に。
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