【軽井沢新聞11月号】危険木や景観保全の新たな指針 樹木管理・緑化率の具体案を提示
軽井沢町は12月4日に開いた自然保護対策要綱等改正検討部会で「樹木管理及び緑化に関する基本方針(案)」を初めて示し、委員から意見を募った。
町は、住宅や別荘建築の増加に伴う景観の悪化や樹木の減少に加え、多くの樹木が大木化し、台風などによる倒木リスクが高まっている現状を課題と捉えている。これを受け、敷地面積に対する緑地面積の割合について最低基準を示す「緑化率」や、危険木に対する考え方も定める方針だ。
町の説明によると、方針(案)の適用対象は、建築物の新築や改築時。健全な樹木は原則として保存し、間伐などによる適正な管理を行う─としている。維持管理のできない大木化した樹木については、計画的な世代更新に努める─とした。
緑化率は保養地域で25%(建ぺい率20%)、居住地域・集落形成域では、敷地面積500㎡以上が15%、500㎡未満が10%と設定。樹木1本あたりの緑地面積は、樹木の高さに応じて、樹冠(樹木の上部で葉が茂っている部分)投影面積を4〜14㎡の3段階で換算する。また、樹木医の無料診断や、危険木伐採費用の一部補助といった、町の支援制度も盛り込んだ。
委員からは「『維持管理できないほどの大木』では、表現が抽象的ではないか」との指摘のほか、「居住地域にまで緑化率を定める必要性や実効性はあるのか」といった意見が出された。
町は今後、部会で再審議を行い、今年度中の策定を目指す。来年度から2年かけて、内容を具体化し、適正な植栽位置や推奨する植物などを示した「植栽ガイドライン」も策定する考えだ。




