猫がトラバサミ被害 獣医師が注意呼びかけ

1911_topics_neko.JPG 左前脚を切断し、手術跡が残る猫。原院長によると、3本脚でも歩けるようになるという。
 動物をむやみに傷つける恐れがあるとして、鳥獣保護法で原則使用が禁止されている鉄製の捕獲器具「トラバサミ」に、左前脚をはさまれた雄猫(推定3カ月)が10月23日、あさま動物病院(御代田町)で保護された。原浩太郎院長は「人の生活圏で暮らす猫がかかるということは、子どもの遊ぶエリアや犬の散歩コース沿いに設置されている可能性も十分ある」と、注意を呼びかけている。

 猫はトラバサミから自力で抜け出した状態でいるところを、佐久市の女性が発見し持ち込んだ。壊死が進んでいたため、左前脚全体を切断手術した。

 狩猟目的のトラバサミの使用は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられる可能性がある。原院長は「有害鳥獣であっても、トラバサミにかかって半日とか、1〜2日の間苦しむのだとしたら非情な拷問だと思う」と話している。

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